結婚式をしよう

1,000組以上を担当してきたプランナーの結婚式の話

結婚式お申込編 ~なんでキャンセル料がいるの?~

皆様こんにちは、マルコです。

今回はコロナ禍で話題によくあがった、結婚式のキャンセル料のお話です。

ちょっとシビアな話題・・・(T_T)

最高にHappyな結婚式の申込み。

そんなときにキャンセル料のことなんて考えたくないもの。

契約書の約款(キャンセル料の規約が書いてあるやつ)を読むのも面倒に感じるもの

でも備えあれば患(うれ)いなしとも言います。

理解しておくだけで、気持ちがずいぶん救われる、ということもあります。

特にキャンセルせざるを得ない状況というのは、何か辛い状況であるということ。

そんなときに少しでも落ち着いて進められるようにと願ってお届けします。

(注:気になることがある場合や疑問が多い場合などはぜひ専門家に相談してくださいね)

これから申込みするという方は、今回の内容を知ってくださっていれば、

ちゃんと約款を読む気になりますよ(笑)!!

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結婚式のキャンセル料とは

早速一番大事なことを言います。

 

結婚式のキャンセル料とは、

式場が、おふたりの挙式が行われないことに対しての補填ではなく、

おふたりが押さえていたその日に、

通常であれば入ったかもしれない挙式の売上が入らなかったこと(逸失利益)に

対しての補填として請求することが認められる料金です。

なぜこれが認められるのかというと、

このルールがなければ式場が倒産してしまうリスクに繋がるからです。

 

Aさま「1年前から予約していたとはいえ、まだ当日の2か月前。レンタル衣装の下見はしたけど、私たちの結婚式のための準備はまだ始まっていないよね。食材もお花も仕入れられているはずはないし、カメラマンのシフトだって決まっていないかも。挙式なんてリハーサルも詳細相談もまだだったよね。キャンセル料なんて払わないといけないの?もちろん、すでに打合せが終わっている司会者さんの分は、打合せ代や交通費とか実費をちゃんと払います。」

 

こんなご質問いただくことがあります。

ですが、実はこれこそ、

結婚式のキャンセル料の認識に齟齬があるためにおきる行き違いなのです。

 

冒頭でお伝えしたように、

結婚式のキャンセル料が逸失利益の考え方によるものだということを知り、

約款の内容にしっかり納得していないと、

「えー?まだ何も手配されていないのに!式場が儲けているんじゃないのー?」

なんて疑問に思って、もやもやしてしまったりします。

 

でも。そこが実は違うんですね。

 

もう少し詳しくお話します。

 

2021年〇月△日を1年前から予約していた

式場の視点でいくと、1年前からこの日の結婚式を販売することができなくなったということ

Aさまカップルが契約してくれている以上は、

Aさまが確実に挙式をしてくださる予定なので、

他の人に販売する必要はないわけですしね。

ところが、

2021年〇月△日を2か月前に解約した

式場の視点でいくと、あと2か月でこの日の結婚式を販売しないと、得られるはずの売上がゼロになってしまうということ

なのです。

 

そう、予約が入ったことにより、1年前からその日取りは埋まっている状態。

結婚披露宴を予約するのが挙式の1年前が多いといわれる中、

1年前、10か月前、8か月前、半年前、と時間が経過するごとに、

その日取りを欲しがる方は減っていきます。

2か月前に突如空いたとしても、

もう他のお客様に申し込んでいただける機会がほぼなくなっている、

ということなんです。

そのために、結婚式が近づいてからのキャンセルは、

その日が近ければ近いほど高いキャンセル料が設定されていて、

請求することが一般的に認められているということなんですね。

 

他にも、

「式場にとって、日取りは大切な商品そのもの。」

「1年や時にはそれ以上、長期に渡ってこの商品をおさえる(他のお客様に売れないようにする)ことができる」

「キャンセルになる確率が非常に低い商品」

「薄利多売の真逆。1件のキャンセルが経営に与えるダメージが大きい。」

など、結婚式という特殊な商品ならではの考え方も背景にあるようです。

 

もしも、キャンセル料の規約をしっかり設けておらず、

自由に日取りを変えられたり、そのせいで2~3会場とりあえず契約する、などが

できるようにしてしまうと、

販売機会は失くすし、直前キャンセルにより売上はあがらないし、、、

式場は倒れてしまうというわけなんです。

もちろん、あまりに不当な金額と感じるキャンセル料が設定されている場合は別です!ただ最近はそのような式場は少ないと感じています。マルコもキャンセル料に関する過去の判例などで勉強しました<m(__)m>が、ブライダル業界全体が最近は常識的な設定になっていっていると感じます。

 

見方によっては、式場を守る約款と感じられるかもしれませんが、

結婚式という商品の特殊性から、正直そういった面もあります。

でもこんな背景を知っておいていただいたうえで内容を確認することができれば、

少しスッキリと理解していただけるのではと思います。

 

一方で式場で仕事をする側は、結婚式の申込みがこんなにも大きな契約であり、

新郎新婦様にも縛りとなるものだからこそ、

期待を超える対応・接客でご満足いただかないといけない!ととらえてます。

 

 

 

今回は少しシビアでビジネスライクなお話をしてしまいましたが、

他のお買い物や契約で、逸失利益に対してキャンセル料が認められているものって、

なかなか経験がなくピンとこないと思うのでお伝えさせていただきました。

(このあたりの説明を添えてくれるプランナーさんは最高ですね◎)

 

万一のときにも少し備えがあると安心です(;_;)

 

 

本日もお読みいただいて有難うございました☆☆☆

明日はまたHappyなブログ書きます!!